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1.東海第二原発差止訴訟 弁論を終えるにあたって (弁護士 河合弘之) 弁論終結にあたって|プレゼン 2.裁判所に判断して頂きたい事項 (弁護士 鈴木裕也) 意見陳述書(司法審査の在り方について)|プレゼン 3.東海第二原発の再稼働を許さないために (弁護士 海渡雄一) 口頭弁論終結にあたって 4.原告最終陳述 (原告共同代表 大石光伸) 原告意見陳述書 |
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![]() ![]() 原発の民事差止訴訟における司法審査の在り方について原告らの主張を述べる。 ![]() ![]() 同 補充書(被告最終準備書面に対する反論) ![]() 《関連資料》 水戸地裁へのケーブル問題説明原稿」:原告 川澄敏雄 資料「東海第二原発のケーブル 何が問題か」 電気ケーブルが、①耐用年数を過ぎ、絶縁体の劣化により火災事故を惹き起こす危険性が高いこと、②米国でケーブルが導火線の役割を果たして燃え広がった火災事故を教訓に、原発では難燃ケーブル使用が義務化されたのに、東海第二のはほとんどが非難燃ケーブル。今度の「対策」は安全系のみが対策となるので、全体の6割以上が、非難燃のまま残される。結果、老朽化した非難燃ケーブルの使用で、火災発生のリスクが高まる。 ![]() ![]() 同 補充書(被告最終準備書面に対する反論) ![]() 日本原電は、原発の設置及び維持管理を行うための経理的基礎が欠けており、原発を設置・操業した場合に、原告らの人格権が侵害される。何故なら、事業者に維持管理等のための経理 的基礎が欠けていれば、事故防止のために必要な対策を取ることができない。事故が発生したときに、住民らの生命・健康・財産の損害を十分に補填することも不可能。 ![]() ![]() 同 補充書1(鉄道構造物のL2地震動について) ![]() 同 補充書2(被告の最終準備書面に対する反論) ![]() ![]() 原発では、核分裂反応を止める、核燃料を冷やす、放射性物質を閉じ込めるという3つが守られて、はじめてその安全性が確保できる。地震・地震動も、津波と同様、すべての安全装置に損傷をもたらす危険がある自然現象。強震動の研究は原発の安全に寄与できるほどには成熟していない。なのに、東海第二で想定している基準地震動は小さすぎる。その点で、地震に対するリスクは、間違いなく世界最悪クラスの原発である。 ![]() ![]() 同 補充書 ![]() 《関連資料》 「後藤意見書~原子炉圧力容器スタビライザの解析評価書と実際の強度とのずれについて」 基準地震動を超える地震動が到来した場合、耐震裕度の小さい機器や配管などが多数存在する東海第二は機能喪失して炉心損傷に至る。なかでも、圧力容器スタビライザが損傷する可能性及び格納容器が座屈する可能性がある。重大な過酷事故につながる。 ![]() ![]() 同 補充書 ![]() 《関連資料》 野津意見書 |野津意見書(2)|野津意見書(3) 想定を超えた津波という自然現象に対して、原発は極めて脆弱なシステムであった。新規制基準のもとでも変わりようがない。津波の科学には限界がある。そして、津波の科学には限界があることも、地震・地震動と同様である。東北地方太平洋沖地震の津波は、被告が想定していなかった巨大な波源域で発生した。M9クラスの巨大津波が日本周辺でも発生する可能性がある。 ![]() ![]() 《参考意見書》(1) 東海第二敷地前近傍における船舶の航行について|(1)-2 LNG船の航路および航行について (2) 大型船舶の緊急避難における避難海域について 規制委員会における津波漂流物に関する審査がいかに不十分であったか、大型船舶が漂流物となって本件発電所に危険をもたらす想定がいかに不十分であったかを論証する材料として提示する。 ![]() ![]() 同 補充書 火山事象の影響に対する本件原発の危険性の補充 ![]() 参考書面(火山事象に対する影響評価‐噴出規模の過小性) ![]() わが国は、世界有数の「火山大国」。近年、地殻変動に伴う地震活動と並行して日本列島における火山活動が活発化している。東海第二が、赤城山の噴火によって発生する火山事象に耐えられるのかが問題。降下火砕物の最大層厚の想定は50㎝と突出しており、国内最大である。50㎝積もっても安全を損なわないなどということが、現実的にあり得るだろうか。 ![]() ![]() 同 補充書 ![]() 福島原発事故の反省のもとに導入されたシビアアクシデント(原子炉の燃料が重大な損傷を受けるなど原発設計時の想定を超える過酷事故)対策が、 住民の放射線被害を防止するものとなっているかを検討し、シビアアクシデント対策に過誤・欠落があることを明らかにする。それによって、安全が確保されていないことを証明する。 ![]() ![]()
![]() ![]() 同 補充書(水戸市の避難計画および避難における感染症対策について)含別紙 ![]() 同 補充書2 ![]() 《参考資料》 「避難に関する意見書」 :環境経済研究所(技術士事務所) 上岡直見
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2020年4月15日までに提出 (98) ~圧力容器スタビライザの損傷について ![]() 2020年4月7日までに提出 ![]() (97) 〜火山問題被告の反論」への再反論 -主張の補充 ![]() (96) 〜基準地震動に係る原告主張(整理) ![]() 2020年3月17日までに提出 ![]() (95) 〜原告らのこれまでの主張について〜 改訂版 ![]() (94) 〜人口密集地かつ避難不可能であることについて〜 ![]() (93) 想定を超える自然現象の発生の具体的な危険 ―火山の爆発による降下火砕物(火山灰) ![]() (92) ~格納容器の座屈可能性について ![]() 2020年2月6日までに提出 ![]() 後藤証人、尋問後の記者会見動画(ツイキャス) 2020年1月10日《第30回 口頭弁論》 ![]() ![]() ![]() 2019年12月19日《第29回 口頭弁論》 ![]() ![]() ![]() 2019年12月12日《第28回 口頭弁論》 ![]() 2019年11月26日 提出 (91) 基準地震動に係る原告主張(整理) ![]() 2019年11月7日《第27回 口頭弁論》 ![]() ![]() 野津厚氏の地震問題に関する意見書についての解説動画 ![]() (90) 地震によるシビアアクシデントについて ![]() (89) 再処理施設との関係について ![]() (88) 経理的基礎に係る主張の補充と再反論 ![]() ![]() (87) 避難計画に係る被告反論に対する再反論 ![]() 2019年10月7日《進行協議における説明資料》 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年10月4日までに提出 (86) 耐震安全性に係る原告再反論(補追) ![]() (85) 被告準備書面(10)の「安全性に関する反論」に対する再反論 ![]() (84) 火山活動と火山による災害・被害についての基礎的な知識 ![]() (83) 被告に経理的基礎が欠けていることについて、主張の補充 ![]() (82) 被告準備書面(10)の「火山に関する主張について」に対する反論 ![]() 2019年8月5日《進行協議における説明資料》 ![]() ![]() 2019年8月5日までに提出 (81) 東海第2原発の安全確保対策について ![]() (80) 耐震安全性に係る原告側再反論 ![]() (79) ケーブル問題再反論 ![]() 2019年7月18日《第26回 口頭弁論》 (78) 求釈明(シビアアクシデントの事故シーケンスを恣意的に排除している問題について) ![]() (77) 内陸地殻内地震について(内陸地殻内地震による地震動想定は著しく過小である) ![]() ![]() (76) 主張整理 ![]() 2019年6月20日《進行協議における説明資料》 ![]() ![]() 2019年6月14日までに提出 (75) 震源を特定せず策定する地震動について ![]() 2019年4月25日《第25回 口頭弁論》 (74)本件発電所から原告までの距離一覧 原告の住所等個人情報が含まれていますので、「まとめ表」を公開します。 (73)被告準備書面(10)津波漂流物に係る主張に対する反論 ![]() ![]() (72)被告準備書面(10)津波に係る主張に対する反論 ![]() ![]() (71)被告準備書面(10)地震に係る主張には根本的欠落がある ![]() 2019年2月14日《第24回 口頭弁論》 (70) [選択的主張] 原発は憲法違反であること ![]() (69)避難計画に実効性がなく原告らの被ばくの具体的危険性があること ![]() ![]() 「避難に関する意見書」 環境経済研究所(技術士事務所) 上岡直見 2018年11月29日《第23回 口頭弁論》 (68)津波漂流物による危険についての想定が不十分 ![]() ![]() (67)東海第二原発の基準地震動策定は過小評価である ![]() ![]() 2018年9月13日《第22回 口頭弁論》 (66)平成30年 北海道胆振東部地震について(訂正) ![]() (65)平成30年 北海道胆振東部地震について ![]() (64)安全性の考え方とシビアアクシデント対策の不備 ![]() ![]() (63)火山灰濃度測定の過誤と対策の不備について ![]() ![]() (62)基準地震動策定の不備について(1) ![]() ![]() 2018年6月7日《第21回 口頭弁論》 弁論更新に当たっての意見陳述 ![]() ![]() 訴訟進行に関する意見書 ![]() (61) 経理的基礎の欠如について(3) ![]() ![]() (60)〔被害論準備書面(19)被害論総括書面〕 ![]() ![]() 2018年5月18日《進行協議》プレゼンテーション ![]() 【別表1】双方主張の推移 ![]() 【別表2】争点に係る書面突き合わせ早見表【民事訴訟】 ![]() 【別表3】争点に係る書面突き合わせ早見表【行政訴訟】 ![]() 2018年2月8日《第20回 口頭弁論》 記者会見動画 (59)東海第二原発の津波想定の問題点 ![]() ![]() (58)被告日本原電の準備書面(8)について ![]() ![]() 2017年10月26日《第19回 口頭弁論》 (57)圧力容器鋼材の中性子照射脆化に係る求釈明 ![]() (56)[被害論18]山木屋地区のコミュニティー破壊 ![]() (55)経理的基礎に関する求釈明 ![]() (54)水素爆発・水蒸気爆発に対するシビアアクシデント対策の欠如 ![]() (53)被告国の第15準備書面(原子炉設置許可処分の審査対象)の誤りについて (国の段階的規制論に対する反論) ![]() 2017年7月20日《第18回 口頭弁論》 (52)[被害論17]原発事故関連死の深刻さ ![]() (51)耐震強度には安全余裕がない ![]() (50)ケーブルの老朽化問題 ![]() ![]() (49)東海再処理工場の事故による東海第二原発の複合災害 ![]() (48)日本一の人口密集地に立地する東海第二原発の4層・5層をめぐる「争点」と司法判断について ![]() 2017年4月27日《第17回 口頭弁論》 (47)東海第二原発におけるシビアアクシデント対策の不確かさ(津波) ![]() (46)電源問題にかかわる日本原電回答について ![]() (45)[老朽化問題3] 原子炉圧力容器脆性破壊の可能性 ![]() (44)[被害論16] 帰還政策は破壊されたコミュニティーの消滅をすすめている ![]() 2017年1月26日《第16回 口頭弁論》 (43)[被害論15] 放射能汚染廃棄物 ![]() (42)[老朽化問題1] 応力腐食割れほか ![]() (41)老朽化問題主張にあたって~日本一トラブルの多い東海第二原発 ![]() ![]() 2016年10月13日《第15回 口頭弁論》 (40)[被害論14] 保養について ![]() (39)被告原電の電源喪失に関する求釈明について等 ![]() 2016年6月16日《第14回 口頭弁論》 (38)大津地裁決定・宮崎支部決定について ![]() (37)[被害論13] 子どもの健康と甲状腺がん ![]() 〃 〃 子どもの健康と甲状腺がん(別紙) ![]() 2016年4月21日《第13回 口頭弁論》_ (36)[被害論12] 原発事故の中高生への被害 ![]() (35)[被害論11] 原発事故は学校教育を破壊する ![]() (34)(国11書面に対する反論)深層防護の考え方と第5層の欠落 ![]() (33)スクラム時計測系電源に関する再求釈明 ![]() (32)被告らの津波想定は津波審査ガイドに反している ![]() 検証申立書(1) 福島現地現場検証 ![]() 2016年1月28日 求釈明申立書 プラントデータ開示請求(3) ![]() 2015年12月17日《第12回 口頭弁論》_ (31)[被害論10] 原発事故は地域コミュニティを破壊する ![]() (30)震源を特定せず策定する地震動策定方法の誤り ![]() (29)(準備書面27の補充書)燃料域水位開示再請求ならびに炉心冷却システムについて ![]() ![]() ![]() 2015年9月17日《第11回 口頭弁論》 (28)基準地震動の欠陥を指摘する策定者自身の発言 ![]() (27)大震災時の異常、プラントデータに係わる再求釈明 ![]() (26)司法判断のあり方について(判断枠組み) ![]() (25)国の第8準備書面への反論 ![]() 2015年6月11日《第10回 口頭弁論》 原告「意見陳述」(大石、弁論更新時) ![]() 2015年3月12日《第9回 口頭弁論》 (24)経理的基礎の主張は無効確認の訴えで主張できることは当然である ![]() (23)設置変更許可処分差止の請求根拠 ![]() (22)[被害論09] ふるさと喪失の実態~飯舘村 ![]() (21)[被害論08] 子どもの被害補論 ![]() 2014年12月18日《第8回 口頭弁論》 求釈明申立書 プラントデータ開示請求(2) ![]() (20)原電には経理的基礎がない(2) ![]() (19)[被害論07]原発事故による子どもたちへの取り返しのつかない被害 ![]() 2014年9月11日《第7回 口頭弁論》 (18)立地指針過誤欠落で許可された本件原発は違法かつ無効である ![]() (17)福井地裁大飯判決の内容と本件にとっての意味 ![]() (16)[被害論06] 規制基準における避難計画の欠落 ![]() (15)プラントデータ開示についての原電釈明に対する再要求 ![]() 2014年5月15日《第6回 口頭弁論》 (14)被告日本原電の申請は津波審査ガイドを無視している ![]() (13)[被害論05] 漁業被害 ![]() (12)安全審査は何のためにやるか ![]() (11)地震動想定手法には根本的な欠陥がある ![]() (10)旧安全指針類の欠陥と新基準の欠陥 ![]() 2014年2月13日《第5回 口頭弁論》 (9)[被害論04] 農業被害論補論 ![]() (8)[被害論03] 農業の被害 ![]() (7)東海第二原発の耐震設計の問題点 ![]() (6)新規制基準は旧規制の不備を是正しない不合理な基準である ![]() 2013年10月17日《第4回 口頭弁論》 (5)津波審査ガイドでは安全は確保できない ![]() (4)[被害論02] 原発事故は憲法で保障された基本的権利の侵害である ![]() 2013年7月11日《第3回 口頭弁論》 (3)[被害論01] 被害は原告請求を基礎づける原因事実であること ![]() (2)経理的基礎の欠落 ![]() 2013年4月18日《第2回 口頭弁論》 求釈明申立書「安全性」の定義について ![]() (1)安全指針類改訂作業の問題点 ![]() ![]() ![]() ![]() |