支援者の皆さんへ
3月18日の水戸地裁判決は、「判決要旨」のとおり、30km圏内に住む原告79名について請求(運転差止)が認められ、これをもって運転の差止めが命じられました。皆さんの長い間のご支援に支えられ、一審判決は勝利しました。 「判決」では、深層防護1~4層(原子炉の安全性)については、原告側主張が採用されませんでしたが、第5層での「立地審査指針」の趣旨および「原子力災害対策指針」を根拠として、「実現可能な避難計画や実行する体制が整えられていると言うにはほど遠く、防災体制は極めて不十分」として私たち原告を勝たせました。福島第一原発事故の実態を教訓として、住民の思いを受け止めた判決でした。 この判決に対して被告日本原電は翌3月19日に、判決を不服として控訴しました。他方、79名以外の原告(30km圏外居住者)も下記の理由で判決を不服として控訴する方針を固め手続きを進めます。 ① 福島第一原発事故をふまえれば、人格権侵害は30km圏外にも及ぶこと ② 深層防護1層~4層(原子炉の安全性)の判決に異議があること 結果、控訴審(東京高裁)での裁判闘争に進むことになりますが、差止判決を勝ち取るため全力を尽くします。引き続いての物心両面のご支援をよろしくお願いいたします。 日本原電は、来年2022年末までの再稼働をめざし工事を進めています。判決を無視し、地元合意なきままでも再稼働を強行する可能性さえあります。 私たちは、この一審判決を最大限活用して、茨城県内のみならず首都圏各地での住民世論を喚起し、自治体への申し入れ行動等にも取り組み、広範な自治体での「再稼働不同意」を広げ、なんとしても廃炉に追い込みましょう。 募金は、こちらまで、どうぞよろしくお願いします。賛同会員への登録もよろしくお願いします 。 【関連】「原告団見解(控訴にあたって)」 2021年3月31日 東海第二原発運転差止訴訟原告団世話人会 |